期限が切れそうな金券・ギフトカード類の使い道は??

全国共通文具券をはじめとした金券&商品券類が、続々と利用停止になっています。

また、未使用の金券の払い戻しに最短60日の期限を設けることを認めた法律が、2010年4月に施行されました。
さて、どうしてこのような事態になったのでしょうか?
理由は簡単です。
パソコンが普及するようになってから、インターネットを利用して買い物をする人が増えてきました。大手通販サイトであるamazonなどは送料も無料にしていますし、音楽や本をはじめとした嗜好品のみならず生活必需品なども、ネットで購入することが当たり前の世の中になってきたと言ってもいいでしょう。しかし、消費者側の利便性はぐんと高くなりましたが、そのせいでお店まで足を運んで買い物をする人口が減ったこと、つまりお店で金券類を利用する人が減ったことも事実です。

金券類を使う人は、今後もどんどん減少していくでしょう。
発行側も採算のとれないものをいつまでも発行し続けるわけにもいかず、金券類の利用停止、それにともない、期間限定で払い戻しを受け付けつけることを発表しました。
期限内に手続きをしないと、現金化できず、せっかくの金券類もただの紙切れになってしまう可能性があるので、注意しましょう。

このページでは、金券類の利用停止にまつわる疑問や情報、現金への交換方法などを、わかりやすく解説していこうと思います。もしあなたの手元に期限切れの近い商品券などがあり、どうすればいいのかわからないという状態ならば、ぜひともこのサイトを参考にしてみてください。

すでに払い戻し期間終了済みの金券

残念ながら、すでに払い戻し期間が終わっている金券やギフトカードも数種あります。
期限が切れていると現金への交換を受け付けてもらえなくなるので、十分注意しましょう。

●すでに払い戻し期間終了済の金券
㈱ライブドア ウォレットチャージ&livedoorポイント
花とみどりのギフト券(有効期限の記載のない券)
玄海商工事業協同組合アトム商品券
ヘルスギフト券
音楽ギフトカード
すかいらーく商品券(500円)、おいしいカード、Dining Card
JCB TRAVEL旅行券
JCBトラベル旅行券
MONDEX
JCB入館証

この他にも複数あります。

文具券の払い戻しは3月で終了!

全国共通文具券が発行廃止になります。

すでに昨年の12月31日から使用できなくなっており、未使用分は、1月12日から3月13日までの期間限定で現金への払い戻しをすることができます。

方法は簡単。加盟店に設置されている「払戻申込書」に銀行口座などを記入したうえで未使用の文具券を同封し、日本文具振興株式会社宛に郵送すれば、払い戻しの申し込み完了です。なお、その際の切手代と振込手数料は、日本文具振興株式会社が負担してくれます。

そして、払い戻し申込書の記載に不備がないかぎり、申込書に記入された金融機関の指定口座に払い戻し金が振り込まれます。

●払い戻しの対象となる文具券●
・日本文具振興株式会社発行の全国共通文具券500円券 旧券(無期限のもの)の未使用券
・日本文具振興株式会社発行の全国共通文具券500円券 各新券(下記、有効期限のもの)の未使用券
2011年12月31日期限、2012年12月31日期限、2013年12月31日期限。

●払い戻しの申し出期間●
2011年3月13日まで(当日消印有効)

入学祝い、卒業祝いなどでたくさん文具券をもらたはいいけれど、使う機会がなくて家のどこかに保管している……というような方々は、三月に入るまえに、早急に手続きを済ませておくことをおすすめいたします。

期限が過ぎてしまえば、払い戻しには応じてくれません。せっかくの文具券をただの紙切れにしてしますのはあまりにも勿体ないので、家に未使用の文具券が残っていないか確認しましょう。

バス共通カード廃止!何を使えば良い?

文具券などの金券系だけではなく、バス共通カードなども去年の7月末から利用停止になっています。
これも商品券類と同じように、現金への払い戻しができます。

●バス共通カードの払い戻し期限●
平成22年8月1日~平成27年7月31日(使用停止から5年間)

バス共通カードには、1,000円(利用額1,100円)・3,000円(利用額3,360円)・5,000円(利用額5,850円)の3種類のカードがありました。過去に発売していたパスネットや現在発行されているオレンジカードなどとは違い、購入額以上の利用額(プレミアム)が付加されているので、頻繁に利用していた方もいらっしゃると思います。
しかし、払い戻しをする場合、このプレミアム分は加算されません。
以下に払い戻し例を記載しておきます。

●払い戻し例●
・5,000円カード(利用可能額5,850円)で、1,350円使用し、残額4,500円の場合…
【発売額5,000円】 × { 【カード残額4,500円】/(【総利用可能額5,850円】 )=【払戻額3,850円】
・5,000円バス共通カードの場合…
残額5,850円(未使用カード)の場合→払戻額5,000円、残額5,650円の場合→払戻額4,830円、・・・・・・残額210円の場合→払戻額180円、残額10円の場合→払戻額10円となります。

このように、払い戻し金は残額からプレミアム分を引いた額のお金となります。すこし残念ですね。
なお払い戻しの申請は市営交通お客様サービスセンター及び定期券発売所(計11か所)の窓口でおこないます。そのさい、印鑑(法人の場合は代表者印)が必要となるので忘れずに持参しましょう。また、一回に払戻しできる枚数は、合わせて5枚までとなっています。

バス共通カードが廃止したあとは、ICカード乗車券(PASMO・Suica)の利用者がますます増えることでしょう。それに、クレジットカードと紐付けされたPASMOやSuicaを利用すればチャージごとにポイントも貯まる場合もあります。これまでバス共通カードを利用してきた方々も、SuicaやPASMOを持てば、バス共通カードを所有しているときと同じ便利さでバスに乗ることができます。

利用停止の金券類はどうすればいい?

商品券の中には、有効期限が残っていても、無効になってしまうものがあります。その場合、早急に現金への払い戻しをしなければなりません。
払い戻しに重要なポイントは、以下の二点です。

(1)使えなくなる商品券やギフト券などを、金融庁や国民生活センターのホームページなどで確認し、不明な点や詳細は商品券やギフト券などの発行元に確認する。
(2)使えなくなる商品券やギフト券などを持っている場合は、払戻しの期限などを確認し、なるべくすみやかに手続きをすませておく。

●発行停止済みの主な金券類●
名称 使用可能期限 払戻期限
全国共通文具券 12月31日まで 来年1月中旬~3月中旬(予定)
全国共通食事券すし券 2月28日まで
全大阪個人タクシー専用カード 3月18日まで
花とみどりのギフト券 10月末で終了 2011年1月14日まで
ヘルスグフト券 9月末で終了 9月末で終了
音楽ギフトカード 8月末で終了 2011年2月1日まで

中には、すでに払い戻し期限が切れているものもあります。
こういう場合はどうしたらいいのでしょうか?もはや商品券はただの紙切れになってしまうのでしょうか?
それに関しては、次項で解説しています。

払い戻し期限が切れている場合は?

手元にある金券類が利用停止になり、また払い戻し期限もおわっていた場合、その商品券は残念ながらもう現金に交換することはできません。

これまで金券の発行会社は、消費者側が払い戻しを求めた場合、期間に関係なくそれに応じなければいけませんでした。つまり極端な話、十年前の商品券を持っていって「現金に戻してください」と頼んでも、受け付けてくれました。

しかし、去年の四月から勝手が変わってしましました。
資金決済法という法律が施行されたことにより、払い戻し期限が、なんと最短60日に規定されてしまったんです。これによって、利用停止後の費用負担が軽減されるため、利用が低迷していた商品券の利用停止が相次いだとみられています。
商品券の発行会社は、法でさだめられた期限以降は、払い戻しに応じる必要がなくなりました。どこの会社も、商品券類の利用停止から1~3ヶ月以内の払い戻し期間を設けていますが、それを過ぎると、払い戻しを受け付けてくれなくなります。

発行会社にとってはありがたい法律かもしれませんが、消費者側にとっては非常に不便な法律です。この法律を知らないかたはまだ大勢いることでしょう。
全国の消費生活センターなどに寄せられる相談件数は、2010年12月に入ってから急増し、2010年4月以降242件となっています。